電気用語集
送電事業者
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送電事業者とは、送電事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者(2014年改正後の法第2条第11号)のことです。
そもそも電気には、(電気を)作る・送る・配る・使う、という4つの役割があり、送配電は「送る」「配る」という部分に該当します。正確に説明すると、送電事業とは自らが維持・運用する送電用電気施設により一般送配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く)で、その事業の用途に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するもの(2014年改正後の法第2条第10号)を意味します。
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